日本珪藻学会会則

第 1 章 総 則
第 1 条
 この会は「日本珪藻学会(The Japanese Society of Diatomology)」と称する。
第 2 条
 この会は珪藻学の進歩と普及を図り、併せて会員相互の連絡と親睦を図ることを目的とする。
第 3 条
 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   1. 大会(年1回)、研究集会(随時)、などの開催。
   2. 学会誌の発行。
   3. その他この会の目的に沿う事業。
第 4 条
 この会の事務所は会長が適当と認める場所におく。
第 5 条
 この会の事業年度は1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第 2 章 会 員
第 6 条
 会員は普通会員(一般・学生・家族)、名誉会員、団体会員、個人賛助会員、並びに団体賛助会員とする。個人賛助会員は、普通会員(一般)と同等の資格を持つものとする。また、団体会員と団体賛助会員は選挙権と被選挙権を持たない。
第 7 条
 第1項 この会に入会するには所定の入会申し込み書に会費を添えて、会の事務所へ差し出すものとする。
 第2項 会員は、別に定める様式により会の事務局へ申し出ることにより、退会することができる。
第 8 条
 第1項 会員は毎年会費を前納するものとする。会費の変更は総会で決める。
 第2項 会費納入が3年の間納めないものは、会員資格を喪失し、除籍される。
第 3 章 役 員
第 9 条
 この会には次の役員を置く。1.会長 1名、2.運営委員 8名、3.編集委員長 1名、4.編集委員 5名程度、5.幹事若干名、6.会計監査 2名。役員の任期は 2年とし再選は妨げない。ただし、会長及び運営委員の重任は連続 2期まで認める。役員選出の規定は別に定める。
第 10 条
 会長は本会を代表し、会務を統率する。運営委員会は会長と運営委員で構成し、会務を総轄する。編集委員長は学会誌の編集を編集委員に計り、その発行に当たる。幹事は運営委員会の意を受けて会務を処理する。会計監査は前年度の決算を監査する。
第 4 章 会 議
第 11 条
 総会はこの会の意志決定機関である。会長は総会を招集し、年1回、大会時に開催する。総会の議長は大会会長とする。
第 12 条
 運営委員会は会長が召集し、原則として年1回、大会時に開催する。運営委員会に運営委員以外の役員及び会員の出席を求めることができる。また、文書をもって運営委員会に代えることができる。
第 5 章 会 則 変 更
第 13 条
 この会則の変更は、総会に於て出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
付 則
第 1 条
 会長及び運営委員は会員の投票によって選出する。会長と運営委員は兼任できない。編集委員長、編集委員、幹事は会長が指名し、会計監査は運営委員会が会員中より委嘱する。
第 2 条
 選挙事務は幹事で構成する選挙管理委員会が管理する。開票は運営委員会が会員中より依嘱した役員以外の2名の立会人の立ち会いのもとで行う。
第 3 条
 第 1 項 会長選挙で最高得票者が2名を超えた場合には、決選投票により決定する。
 第 2 項 運営委員の選挙で得票同数により、定員を超えたときには、同数得票者全員を運営委員とする。
 第 3 項 会長及び運営委員に欠員を生じた場合は、前任者の残余期間次点者をもって充当する。
 また、残余期間中の会長及び運営委員への就任は、それを重任期間としない。
第 4 条
 学会誌のバックナンバ-の会員価格は各巻 2,500円とする。非会員価格は各巻 5,000円とする。
第 5 条
 名誉会員は珪藻学の発達や本学会の発展に貢献があり本会の趣旨に賛同する個人(70才以上または故人)で、会員の推薦する者とし、総会で決定する。但し、会費は要しない。また、入会の手続きを要せず、本人または遺族の承諾をもって名誉会員となるものとする。また、運営委員会が特に認めた場合、名誉会員に名誉会長の称号を与えることができる。
第 6 条
 本会の会費は、普通会員(一般)5000円、普通会員(学生)3000円、普通会員(家族)2000円、団体会員 10,000円、個人賛助会員 20,000円、団体賛助会員 20,000円とする。ただし、普通会員(一般)のうち無職の会員は奨学のため、申請により 3000円とすることができる。
第 7 条
 本会は会員及び会員以外の個人、法人、その他より寄付を受け入れるものとし、その使途については寄付者の意志を尊重し運営委員会で決め、総会に報告する。
第 8 条
 普通会員(家族)は普通会員、個人賛助会員と住所を同じくし、雑誌の送付を必要としないものとする。
第 9 条
 この会則は昭和55年1月20日より実施する。
第 10 条
 この会の事務局は令和5年(2023年)年1月1日より滋賀県草津市下物町1091番地 滋賀県立琵琶湖博物館におく。
第 11 条
 付則第10条に記す事務局の所在地は、事務局移転時に、運営委員会の承認のみにて変更することができる。
第 12 条
 この会則の改正は令和元年5月11日より実施する。